未来への挑戦を、
確かな力へ。

「未来への挑戦」ー 企業が、多様な外国人材を受け入れる
「確かな力」ー 企業と組合が、共に、成功へ導く強い想いを持つ

誠心協同組合は、未来を見据えた企業の意思決定を後押しし、より添う存在でありたいと願っています。

新 着 情 報

  • 8月 当組合のホームページを開設しました。
  • 簡単なサイトとなりますが、当組合のホームページを運営開始します。
  • 暑い夏を乗り切りましょう!
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事 業 案 内

1.特定技能支援事業
特定技能外国人の求職者を探すことは、大変難しくなりつつあります。そのため、当組合も複数の団体とネットワークを作りインドネシア人材紹介を相互で始めております。また、労働者と綿密なコミュニケーションを取り、インドネシア人の当組合職員が様々な問題や個々が抱える問題に寄り沿い解決するよう努めております。
2.技能実習生受入事業
技能実習生事業は、数年後には「育成就労」となり制度が刷新されます。それに合わせて、当組合は、送出し機関と力を合わせて、企業様の受入れがスムーズにいくようご支援させていただきます。特定技能外国人は即戦力となる反面、高給を求めて転職するケースが散見されるようになり、ますます技能実習生を受入れて育てるという姿勢が必要となりつつあります。
3.共同購買事業
当組合の組合員数も増加傾向にあり、改めて外国人材を求めるニーズの高さに気付かされます。そこで、大塚商会の「たのめーる」で、各組合員へ組合員特価での商品を提供させていただいております。今後は、組合員に対するサービス向上も目指していこうと考えております。

小見出し
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組 合 概 要

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2丁目403番地5 第3小森ビル4階401号

誠心協同組合    代表理事 長田 浩一

TEL:047 440 8970 FAX:047 440 8971

E-mail: support@seisin-coop.or.jp 

組 合 沿 革

令和5年4月3日  
  誠心協同組合登記


令和5年8月9日  
  無料職業紹介事業届出


令和5年12月1日 
  登録支援機関許可 23登-009215


令和7年3月25日 
  監理団体許可 許可番号 2404000076

アクセス

最寄り駅 西船橋駅
東京駅からは総武線快速で、途中総武線各駅に乗り換え、
秋葉原駅からは、総武線各駅で、30分程度で西船橋駅に着きます。

西船橋駅の改札を出て、南口に向かい、右の階段を降りてください

階段を下りて、線路沿いを歩き、最初の信号を渡ってください。

次の信号を渡り、『百花亭』という食堂があるビルの4階に当組合がございます。

Untk calon SSW

Salam kenal

Ini adalah pesan untuk orang yang ingin bekerja di Jepang sebagai Specific Skilled Worker 1 (Tokutei Ginou 1) dan orang yang selama ini bekerja di Jepang sebagai pemagang (Kenshu/Jisshu)

Di sini kami akan menyampaikan informasi mengenai SSW 1. Ada banyak informasi bisa kamu temukan di internet, jadi kami akan menyampaikan informasi secara umum yang akan dilalui di Seishin Kyoudou Kumiai

Pertama, jika kamu sedang berada di indonesia, kamu akan melakukan pengurusan dokumen melalui PT. Semesta Indah Indonesia (LPK SEII). Jika kamu berada di Jepang, pengurusan dokumen akan dilakukan melalui Seishin Kyoudou Kumiai

Tidak ada yang sulit. Cukup ikuti instruksi dari kami dan siapkanlah dokumen. Jika ada proses yang membingungkan, kami siap membantumu

Kami akan menyambungkanmu dengan pihak pemberi kerja. Silakan persiapkan pertanyaan sebelum melakukan interview ya. Setelah melakukan interview dengan pihak pemberi pekerja, kami akan syarat dan ketentuan pekerjaanmu lebih detil

Selanjutnya, kami akan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses kedatangan ke Jepang. Kami akan memberitahukan terlebih dulu mengenai biaya-biaya yang harus dibayar sendiri (seperti MCU, dll)

Sesudah kamu masuk ke Jepang, tidak usah khawatir karena Seishin Kyoudou Kumiai akan mengsupport kamu. Di Seishin Kyoudou Kumiai ada staff orang Indonesia yang baik jadi tidak perlu bingung dan pusing

Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami di Whatsapp 0856-1538-387 (Fathimah)

SSW di JAPAN

Halo semuanya!

Ini adalah pesan untuk Specific Skilled Worker 1 (Tokutei Ginou 1) yang sedang bekerja di Jepang

Kami tahu kamu sedang banyak memikirkan apakah lanjut bekerja sebagai Specific Skilled Worker 2 (Tokutei Ginou 2) atau pulang ke Indonesia

Agar bisa lanjut sebagai SSW 2, kamu harus lulus JLPT N3. Ditambah kamu juga harus lulus ujian masing-masing bidang SSW 2

Selain dua hal tadi, ada juga yang harus kamu perhatikan baik-baik. Kamu hanya bisa menjadi SSW 2 di bidang yang kamu kerjakan selama 2 tahun atau lebih. Misalnya, orang yang bekerja selama 4 tahun di bidang restoran hanya bisa bekerja di bidang yang sama di SSW 2

Ada pula orang yang melakukan 2 tahun SSW 1 di bidang perikanan (kapal) dan 2 tahun di bidang budidaya. Pada kasus seperti ini, orang tersebut bisa memilih baik pekerjaan di bidang perikanan atau budidaya.

Yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan di bidang SSW 2 yang sudah ia dapatkan sertifikatnya

Jika kamu ingin mengetahui informasi atau berkonsultasi, silakan hubungi Kumiai kami atau bisa melalui nomor Whatsapp 0856-1538-387 (Fathimah)

監 理 費 表

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費 用
監理費の種類

監 理 費

( 合 計 額 )

監理費

(実習生1人当たり)

備 考

職業紹介費
募集及び選抜に
要する人件費

募集及び選抜に
要する交通費

外国の送出機関へ
支払う費用


その他
(送出し機関との事務費・通信費・郵送費等)

小 計
0円


0円


180,000円



100,000円



280,000円
0円


0円


60,000円



33,333円



93,333円
徴収しない


徴収しない


送出し管理費
5,000円×12か月
協定書参照

入国まで送出し諸費用 
講習費
施設使用料
(入国後講習)


技能実習生へ
支給する講習手当

その他(経費)

小 計
280,500円



180,000円


0円

460,500円
 93,500円



60,000円


0円

153,500円
施設使用料÷技能実習生数
講師及び通訳への謝金
教材費含む


60,000円×1ヵ月 
協定書参照 
監査指導費
監査に要する
人件費

監査に要する
交通費・事務費





監査人に対する謝金

小 計 
0円


90,000円






350,000円

440,000円
0円


30,000円






116,666円

146,666円



(年間費用(4回)÷事務費)
÷技能実習生数
※交通費 千葉⇔茨城
約15,000円/回 



年間費用÷技能実習生数
その他諸経費
技能実習生渡航に
要する費用

事務所経費




小 計
450,000円


390,000円




840,000円
150,000円


130,000円




280,000円
 実費


年間費用÷技能実習生数 
諸経費・各種取次費
支援援助費・訪問日
実習生保険費等
合 計
2,020,500円 
673,499円 
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監理団体の業務運営に関する規程

 事業所名  誠心協同組合   

第1 目的 

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。 

 

第2 求人 

1 本事業所は、非加熱性水産加工食品製造業の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。 

ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。 

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。 

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。 

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。 

 

第3 求職 

1 本事業所は、非加熱性水産加工食品製造業の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 

ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。 

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。 


第4 技能実習に関する職業紹介 

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。 

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。 

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。 

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。 

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。 

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。 

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。 


第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理 

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。 

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。 

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。 

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。 

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。 

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。 

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。 

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。 

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示します。 

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。 

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。 

 

第6 監理責任者 

1 本事業所の監理責任者は、山下あゆみです。 

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。 

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備 

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整 

(3) 団体監理型技能実習生の保護 

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理 

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること 

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整 

 

第7 監理費の徴収 

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。 

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 

  その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 

  その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 

4 監理費(監査指導費)は、入団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 

  その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。 

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。 

  その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。 

 

第8 その他 

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。 

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。 

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。 

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。 

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、非加熱性水産加工食品製造業です。 

6 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。